新着情報

2023.1.5 新年のご挨拶

 新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
 早いもので土地家屋調査士事務所として27年目となります。
 何とか無事にここまで務められたのは皆様のおかげであり、この場をお借りして心より感謝申し上げるとともに、引き続き不動産に係る権利の明確化に寄与できるよう所員一丸となりなお一層努力する所存ですので、皆様の更なるご指導ご鞭撻をお願いいたします。

 さて、土地家屋調査士業務の取り巻く環境は今大きく変化しています。
 令和元年の「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和2年に土地家屋調査士が業務を行う上で、全国共通の規程が必要であるとの主旨から、「土地家屋調査士職務規程」が設置されました。令和3年には全ての土地家屋調査士が業務を行う上で厳守すべきものとして、「土地家屋調査士業務取扱要領」が改正されました。また、昨年は法務省より「筆界確認情報の取扱いに関する指針」も発出され、それを受け各県において「不動産の表示に関する登記事務取扱要領」の改正も行われました。その後「土地家屋調査士業務取扱要領」の規定に基づく「登記基準点測量マニュアル」、次いで「ネットワーク型RTK法による単点観測法に基づき行う登記多角点測量マニュアル」が作成されております。
 特にこのネットワーク型RTK法による単点観測法に基づき行う登記多角点測量マニュアルでは、衛星の電波を受信し、単独で公共座標である世界測地系で新たな基準点を設けることができる観測方法と規定されたことにより、測量方法の選択肢がより広がったことで、既存の公共座標を有する市街地だけでなくあらゆる地域で公共座標(世界測地系)を使用して地積測量図を作成することが可能となりました。これにより工事や災害によって亡失した際の境界点の復元を簡易にし、災害復興等に非常に有益であると考えており、世界測地系(公共座標)とした地積測量図の作成を基本として取り組んでおります。

 また、民法等では、所有者不明土地建物等の発生予防と利用の円滑化の両面から、相続登記の義務化など不動産登記制度の見直しが行われました。少子高齢化も進み、地元に権利者が居ない土地建物も多数見受けられます。今後、土地家屋調査士は個人財産の管理などにも積極的に関わる事になると思われます。
 不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、今までの知見や経験を活かせる舞台は広がってきております。今後も皆様の信頼・要望に応えるために取組んでまいります。

 最後に、皆様方の益々のご発展をお祈りするとともに、本年も相変わらずご愛顧のほどお願い申し上げます。
田邊 満夫
  • 事務所玄関ディスプレイ
  • 事務所玄関ディスプレイ
  • 新年の出雲大社参拝
  • 新年の出雲大社参拝

PAGE TOP